相続した空家を売却した場合

簡単な説明

今は空家問題が多くなってます。3世代は本当に少なく2世代、1世代が多くなってます。数十年前までは3世代は20%以上だったにも関わらす今は半分以下になっています。それで多くなってきている問題があります。お父さんお母さん共に亡くなって空家になっている家が目立つようになりました。家が放置されているのが多くなっています。これを少しでも解消する税法があります。因みに私は3世代です。

例えば、お父さん、お母さんが一戸建て(自宅〇、別荘×)に一人暮らしをしていて、お父さん、お母さんが亡くなりました。

その後相続で空家を引き継いだ方がその空家を売りました。

売った金額が5000万円です。買った金額がなんとか見つけ出すことができ1000万円でした。差額が4000万円でした。通常はこれに対して税金が発生します。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度がありこれを使えば差額4000万円から3000万円引くことができて1000万円に対して税金が発生します。

このことを知っているだけで最大約600万の節税が可能になります。

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を使うための要件

  • 亡くなられたお父さん、お母さんが一人暮らしをしていた戸建ての自宅であること。別荘ではありません。ただし要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合等は満たす場合があります。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された戸建ての家であること。マンションではありません。
  • 亡くなられてからずっと空き家であること。他人に貸したり自分で住んでいたら「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」使えません。
  • 売却する価格は1億円以下です。1億円を超えると「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は使えません。
  • 亡くなられた日から3年経った日の年の年末まで売ること。例えば2018年6月1日に亡くなったとします。3年経った日の年の年末は2021年12月31日になります(1年経って日は2019年6月、2年経った日は2020年6月、3年経った日は2021年6月)。

売却する空家とは?土地でもOK

売却する古い家は耐震基準が満たしていることが条件になります。もし耐震基準が満たしていないのであればリフォームするか、更地にするか、どちらかになります。①耐震基準を満たしているか、②リフォームして耐震基準を満たすか、③更地にするか、どちらかになります。

申告する時に提出する書類

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付兼計算明細表)
  • 売った空家、土地の登記事項証明書
  • 被相続人居住用家屋等確認書→市区町村に問い合わせてください。
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価証明書
  • 売買契約書のコピー等
author avatar
西川税理士事務所
大阪市浪速区の西川税理士事務所は、 「税理士は結果で選ぶべき」とお考えの経営者様に、当事務所の強みをご説明いたします。 弊事務所は、自らが実践しているからこそ説得力のある経営計画書作成の指導・サポートに対応。過去会計ではなく、会社の将来が見える未来会計で、貴社の財務体質と資金を強く、元気にします。 また、税務調査の結果でお客様から高い評価を得ており、組織再編や積極的な事業承継に必要な高度な税務知識も豊富です。お客様が困っているときは「神対応」でサポートし、専門用語を使わずに、お客様が納得するまで何度でもご説明します。 「仕事とは人を幸せにすること」を理念に、中小零細企業を力強くサポートいたします。 高度なサービスと結果を求める経営者様、無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0665859271 問い合わせバナー 無料相談について