消費税のインボイス制度をわかりやすく

制度の簡単な説明について

選挙での焦点となった令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度とは、適格請求書保存方式という制度です。一般的に経費とは所得税や法人税を減らし、消費税も減らす効果があります。適格請求書が保存されなかったら経費で法人税や所得税を減らしますが、消費税は減りません。

具体的な計算例

①売上100,000円(消費税10,000円)

②経費40,000円(消費税4,000円)

上記の場合、法人税、所得税の利益は100,000円-40,000円=60,000円になり、この利益を元に税金を計算します。

一方、消費税は10,000円-4,000円=6,000円を決算申告時に納付します。

但し②経費40,000円が適格請求書等ではない場合、消費税の4,000円は引けなくて10,000円を決算申告時に納付します。簡単に考えると適格請求書ではない場合、消費税を多く支払うことになります。

適格請求書とは

平成30年10月1日から今迄の請求書に「軽減税率適用の表記(軽減税率対象品目を明らかにする)」「適用税率毎の区分表記(例:税込54,600円の領収書の場合、10%対象33,000円、8%対象21,600円)」が必要となりました。令和5年10月1日以降の適格請求書には「インボイスの登録番号」「適用税率」「適用税率毎の消費税額」が必要になります。BtoCの場合は「適用税率」又は「適用税率毎の消費税額」

①インボイスの登録番号・・・登録番号を発行できるのは税務署に申請し承認を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

②適用税率→8% 20,000円(税込でも税抜でもOK) 10% 30,000円(税込でも税抜でもOK)

③適用税率毎の消費税→8% 20,000円消費税1,600円 10% 30,000円消費税3,000円

適格請求書発行事業者

適格請求書発行事業者ならインボイスの登録番号を適格請求書に記載することができます。適格請求書発行事業者は税務署の登録を受ける必要があります。全ての事業者が登録を受けられるわけではありません。消費税を納めている事業者のみ登録を受けることができます。消費税を納めていない事業者を免税事業者といいます。免税事業者は登録を受けることはできません。基本的には2年前の課税売上高が1000万円未満なら免税事業者になります。令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月31日までに税務署に申請書を提出する必要があります。

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