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消費税のインボイス制度をわかりやすく Ⅱ
相手が適格発行事業者かどうか不明な時
商品やサービスを購入するため支払った請求書や領収書に令和5年10月から登録番号が記載されます。
もしこの登録番号が本当かどうかは「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」から確認することができます。
適格簡易請求書とは
適格請求書には今までの請求書(区分記載請求書)の他に①インボイスの登録番号、②税率毎に区分して合計した金額及びその税率、③税率ごとに区分した消費税、この3つが必要です。②の例として「8%対象40,000円、10%80,000円」と記載します。このときの合計した金額は税抜きでも税込みでも構いません。③の記載例として「8%3,200円 10%8,000円」と記載します。
適格簡易請求書は今までの請求書(区分記載請求書)の他に①インボイスの登録番号、②税率又は税率毎に区分した消費税、この2つが必要です。②の記載例として「8%324円 10%550円」又は「324円内消費税額24円 550円内消費税額50円」のどちらかを記載します。
適格簡易請求書を発行出来る場合は不特定かつ多数のものに販売する場合です。いわゆるBtoCの場合です。それに対し通常の適格請求書はBtoBの場合です。適格簡易請求書を発行する事業としては、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場(不特定かつ多数)等です。
適格請求書を渡さなくてもいい取引
①3万円未満の船舶、バス、鉄道等
②3万円未満の自動販売機等での販売
③郵便切手類での郵便、貨物サービス
④卸売市場を通じた生鮮食品等の委託販売等
⑤農協等を通じた農林水産物の委託販売等
帳簿のみの保存でOKな場合
①適格請求書を渡さなくてもいい取引の3万円未満の船舶、バス、鉄道等
②適格請求書を渡さなくてもいい取引の3万円未満の自動販売機等での販売
③適格請求書を渡さなくてもいい取引の郵便切手類での郵便、貨物サービス
④入場券等が使用の際に回収される取引(①を除く)
⑤従業員等の出張旅費日当等
⑥古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入→例:古物営業の許可を受けた事業者が消費者から中古車を購入した場合※1万円以上の場合は古物台帳が必要
⑦質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得→例:質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が消費者から質物を購入する
⑧宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入→例:宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が消費者から同法に規定する建物を購入する場合
⑨適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入→例:再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が消費者(事業者でないものから)から再生資源及び再生部品を購入する場合
帳簿のみの保存でOKな場合の帳簿の記載事項
・帳簿のみの保存でOKの場合の仕入れに該当する旨
適用に①~③の場合なら「3万円未満の鉄道料金等」、④の場合なら「入場券等」、⑤の場合なら「出張旅費等」
・仕入れの相手方の住所又は所在地
①③⑤は不要、⑥~⑨の場合の仕入れの相手方の住所又は所在地が不要
消費税のインボイス制度をわかりやすく
制度の簡単な説明について
選挙での焦点となった令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度とは、適格請求書保存方式という制度です。一般的に経費とは所得税や法人税を減らし、消費税も減らす効果があります。適格請求書が保存されなかったら経費で法人税や所得税を減らしますが、消費税は減りません。
具体的な計算例
①売上100,000円(消費税10,000円)
②経費40,000円(消費税4,000円)
上記の場合、法人税、所得税の利益は100,000円-40,000円=60,000円になり、この利益を元に税金を計算します。
一方、消費税は10,000円-4,000円=6,000円を決算申告時に納付します。
但し②経費40,000円が適格請求書等ではない場合、消費税の4,000円は引けなくて10,000円を決算申告時に納付します。簡単に考えると適格請求書ではない場合、消費税を多く支払うことになります。
適格請求書とは
平成30年10月1日から今迄の請求書に「軽減税率適用の表記(軽減税率対象品目を明らかにする)」「適用税率毎の区分表記(例:税込54,600円の領収書の場合、10%対象33,000円、8%対象21,600円)」が必要となりました。令和5年10月1日以降の適格請求書には「インボイスの登録番号」「適用税率」「適用税率毎の消費税額」が必要になります。BtoCの場合は「適用税率」又は「適用税率毎の消費税額」
①インボイスの登録番号・・・登録番号を発行できるのは税務署に申請し承認を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
②適用税率→8% 20,000円(税込でも税抜でもOK) 10% 30,000円(税込でも税抜でもOK)
③適用税率毎の消費税→8% 20,000円消費税1,600円 10% 30,000円消費税3,000円
適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者ならインボイスの登録番号を適格請求書に記載することができます。適格請求書発行事業者は税務署の登録を受ける必要があります。全ての事業者が登録を受けられるわけではありません。消費税を納めている事業者のみ登録を受けることができます。消費税を納めていない事業者を免税事業者といいます。免税事業者は登録を受けることはできません。基本的には2年前の課税売上高が1000万円未満なら免税事業者になります。令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月31日までに税務署に申請書を提出する必要があります。