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勘違いが多い!!! 扶養に入るかどうかの壁
税金の扶養に入るとは???
一緒に暮らしているお子さんが高校生となり、小遣いのためにアルバイトをします。そのアルバイト代が年間の給与収入103万円を超えました。お父様(又はお母様等の稼頭)の扶養には入れません。入れなかったらどうなるのでしょうか?今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。そうすると税金が若干増えます。お父様(又はお母様等の稼頭)の所得税が10%なら年間3万8千円の税金が増えます。
どっちが得か?
アルバイトで103万以上稼いだとします。それで所得税は3万8千円増えるだけです。扶養に入るためにアルバイトを辞める方がいらっしゃいます。なんとか103万以内に収めようとされています。税金が少し増える程度ならアルバイトでもっと稼いだ方が得なはずです。
配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうか?
配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうかは、給与収入が103万円(55万円給与所得控除額+48万基礎控除)を超えると扶養に入れないと思っている方がたくさんいらっしゃいます。配偶者の場合は違います。お子さんや父母が給与収入が103万円を超えると確かに扶養には入れません。今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。配偶者の場合は103万円を超えても201万円まで、この38万が少しづつ減っていくのです。これを配偶者特別控除と言います。
配偶者特別控除(給与が103万円を超える場合)
稼ぎ頭の合計所得金額 | |||
配偶者の給与又は所得 | 給与1120万円以下(所得900万) | 給与1170万円以下(所得950万) | 給与1220万円以下(所得1000万) |
給与150万円以下(所得95万) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
給与155万円以下(所得100万) |
36万円 |
24万円 | 12万円 |
給与160万円以下(所得105万) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
給与166万8千円未満(所得110万以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
給与175万2千円未満(所得115万以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
給与183万2千円未満(所得120万以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
給与190万4千円未満(所得125万以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
給与197万2千円未満(所得130万以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
給与201万6千円未満(所得133万以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除(給与が103万円以内の場合)
給与収入1220万円超(所得が1000万)の場合配偶者控除は受けられません
給与1120万円(所得900万円)以下 | 給与1170万円(所得950万円)以下 | 給与1220万円(所得1000万円)以下 | |
控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
社会保険労務士について
弊事務所は2022/9/1から新たに片山社会保険労務士の迎えるになりましたので、お知らせいたします。 片山社会保険労務士は平成15年に社会保険労務士の試験を合格し、その後社会保険労務士士事務所に勤務し経験も積んでおります。 私の大学時代の同じクラブの後輩であり、信任が厚く、気配りの行き届いた、思いやりがある女性です。皆様の期待にお応えできる人材であるものと確信しております。今後一層皆様のご期待に沿えるよう努力をいたす所存でございます。これまでのメンバー共々今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 片山とは同じ大学の基礎スキー同好会に所属しておりました。私が4回生の時に1回生として入部しました。大学時代は私たち先輩に対し、挨拶も丁寧に上品に応対していただいておりました。今でもその笑顔を覚えています。飲み会のときの気遣いも1回生ながらその上回生よりも丁寧でした。気配りの行き届いた後輩でした。1回生ながら堂々とした雰囲気もあり、しっかりした女性でした。今ではお子さん3人のお母さんです。その上で社会保険労務士として登録して仕事していくのは凄いです。 私が4回生だったときの2回生と1回生の仲が良く本当に羨ましかったです。その中でも片山は全員から厚い信頼を寄せていました。責任感があり、誠実で約束を守り、愚痴や陰口を言わない、その性格だったからでしょう。いつも謙虚に笑顔で楽しく仲間と接していました。社会保険労務士としては理想の性格です。 片山とは10年ぐらい前に久しぶりに基礎スキー同好会の先輩後輩と飲み会をしたときに再会しました。そのとき、私は税理士を登録していましたが開業税理士ではありませんでした。近々開業する予定でした。当時片山は社会保険労務士を合格していたはずなのに私には包み隠していました。そのとき自分のことよりも片山は知り合いの社会保険労務士を私に紹介してくれました。片山が社会保険労務士の試験を合格していたのを知ったのは最近です。このことを考えると自分の事よりも他人のことを考える、本当に思いやりのある女性です。私自身の行動が恥ずかしくなります。 下記の写真は片山社会保険労務士の歓迎会の写真です。昼に皆でお客様の店の鰻を頂きました。このときでも一切驕ることなく謙虚にうちの従業員と接してくれました。歓迎会でも積極的に自分の話をして盛り上げてくれました。片山と同じ年の女性ならプライドや見栄が邪魔します。こんなにいい雰囲気にはしてくれません。うちのメンバーに入っていただくのは本当に有難いです。
消費税のインボイス制度をわかりやすく Ⅱ
相手が適格発行事業者かどうか不明な時
商品やサービスを購入するため支払った請求書や領収書に令和5年10月から登録番号が記載されます。
もしこの登録番号が本当かどうかは「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」から確認することができます。
適格簡易請求書とは
適格請求書には今までの請求書(区分記載請求書)の他に①インボイスの登録番号、②税率毎に区分して合計した金額及びその税率、③税率ごとに区分した消費税、この3つが必要です。②の例として「8%対象40,000円、10%80,000円」と記載します。このときの合計した金額は税抜きでも税込みでも構いません。③の記載例として「8%3,200円 10%8,000円」と記載します。
適格簡易請求書は今までの請求書(区分記載請求書)の他に①インボイスの登録番号、②税率又は税率毎に区分した消費税、この2つが必要です。②の記載例として「8%324円 10%550円」又は「324円内消費税額24円 550円内消費税額50円」のどちらかを記載します。
適格簡易請求書を発行出来る場合は不特定かつ多数のものに販売する場合です。いわゆるBtoCの場合です。それに対し通常の適格請求書はBtoBの場合です。適格簡易請求書を発行する事業としては、小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場(不特定かつ多数)等です。
適格請求書を渡さなくてもいい取引
①3万円未満の船舶、バス、鉄道等
②3万円未満の自動販売機等での販売
③郵便切手類での郵便、貨物サービス
④卸売市場を通じた生鮮食品等の委託販売等
⑤農協等を通じた農林水産物の委託販売等
帳簿のみの保存でOKな場合
①適格請求書を渡さなくてもいい取引の3万円未満の船舶、バス、鉄道等
②適格請求書を渡さなくてもいい取引の3万円未満の自動販売機等での販売
③適格請求書を渡さなくてもいい取引の郵便切手類での郵便、貨物サービス
④入場券等が使用の際に回収される取引(①を除く)
⑤従業員等の出張旅費日当等
⑥古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入→例:古物営業の許可を受けた事業者が消費者から中古車を購入した場合※1万円以上の場合は古物台帳が必要
⑦質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得→例:質屋営業法に規定する質屋営業を営む質屋が消費者から質物を購入する
⑧宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入→例:宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者が消費者から同法に規定する建物を購入する場合
⑨適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入→例:再生資源卸売業その他不特定かつ多数の者から資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する再生資源及び再生部品を購入する事業を営む事業者が消費者(事業者でないものから)から再生資源及び再生部品を購入する場合
帳簿のみの保存でOKな場合の帳簿の記載事項
・帳簿のみの保存でOKの場合の仕入れに該当する旨
適用に①~③の場合なら「3万円未満の鉄道料金等」、④の場合なら「入場券等」、⑤の場合なら「出張旅費等」
・仕入れの相手方の住所又は所在地
①③⑤は不要、⑥~⑨の場合の仕入れの相手方の住所又は所在地が不要
応接室を新設しました!
従業員も増え、事務所が手狭に感じていたところ同ビル内8階に応接室を新設することになりました!
今回は新設された応接室についてご紹介します✨
以前は事務所内の一角に設けられた応接コーナーでの来客対応でした…
それがなんと!広々とした空間に大変身しました✨
打ち合わせはお客様と担当者だけですので、プライバシー保護にも配慮された作りになっています。
なんといってもこの椅子の座り心地の良さ!
ハイバックの背もたれにふかふかのクッションで、時間を忘れてしまうくらいにノンストレスです🥺
ぜひ生まれ変わった応接室を見にいらしてください♪
▼大阪市浪速区の月次決算、未来会計、事業承継を取り扱う「西川税理士事務所」
▼YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbCAWvrh5d9vsyc_aERJiBg
▼税理士紹介ナビ
https://zeirishi.yayoi-kk.co.jp/offices/7730
消費税のインボイス制度をわかりやすく
制度の簡単な説明について
選挙での焦点となった令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度とは、適格請求書保存方式という制度です。一般的に経費とは所得税や法人税を減らし、消費税も減らす効果があります。適格請求書が保存されなかったら経費で法人税や所得税を減らしますが、消費税は減りません。
具体的な計算例
①売上100,000円(消費税10,000円)
②経費40,000円(消費税4,000円)
上記の場合、法人税、所得税の利益は100,000円-40,000円=60,000円になり、この利益を元に税金を計算します。
一方、消費税は10,000円-4,000円=6,000円を決算申告時に納付します。
但し②経費40,000円が適格請求書等ではない場合、消費税の4,000円は引けなくて10,000円を決算申告時に納付します。簡単に考えると適格請求書ではない場合、消費税を多く支払うことになります。
適格請求書とは
平成30年10月1日から今迄の請求書に「軽減税率適用の表記(軽減税率対象品目を明らかにする)」「適用税率毎の区分表記(例:税込54,600円の領収書の場合、10%対象33,000円、8%対象21,600円)」が必要となりました。令和5年10月1日以降の適格請求書には「インボイスの登録番号」「適用税率」「適用税率毎の消費税額」が必要になります。BtoCの場合は「適用税率」又は「適用税率毎の消費税額」
①インボイスの登録番号・・・登録番号を発行できるのは税務署に申請し承認を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
②適用税率→8% 20,000円(税込でも税抜でもOK) 10% 30,000円(税込でも税抜でもOK)
③適用税率毎の消費税→8% 20,000円消費税1,600円 10% 30,000円消費税3,000円
適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者ならインボイスの登録番号を適格請求書に記載することができます。適格請求書発行事業者は税務署の登録を受ける必要があります。全ての事業者が登録を受けられるわけではありません。消費税を納めている事業者のみ登録を受けることができます。消費税を納めていない事業者を免税事業者といいます。免税事業者は登録を受けることはできません。基本的には2年前の課税売上高が1000万円未満なら免税事業者になります。令和5年10月1日から登録を受けるためには令和5年3月31日までに税務署に申請書を提出する必要があります。
相続した空家を売却した場合
簡単な説明
今は空家問題が多くなってます。3世代は本当に少なく2世代、1世代が多くなってます。数十年前までは3世代は20%以上だったにも関わらす今は半分以下になっています。それで多くなってきている問題があります。お父さんお母さん共に亡くなって空家になっている家が目立つようになりました。家が放置されているのが多くなっています。これを少しでも解消する税法があります。因みに私は3世代です。
例えば、お父さん、お母さんが一戸建て(自宅〇、別荘×)に一人暮らしをしていて、お父さん、お母さんが亡くなりました。
その後相続で空家を引き継いだ方がその空家を売りました。
売った金額が5000万円です。買った金額がなんとか見つけ出すことができ1000万円でした。差額が4000万円でした。通常はこれに対して税金が発生します。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度がありこれを使えば差額4000万円から3000万円引くことができて1000万円に対して税金が発生します。
このことを知っているだけで最大約600万の節税が可能になります。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を使うための要件
- 亡くなられたお父さん、お母さんが一人暮らしをしていた戸建ての自宅であること。別荘ではありません。ただし要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合等は満たす場合があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された戸建ての家であること。マンションではありません。
- 亡くなられてからずっと空き家であること。他人に貸したり自分で住んでいたら「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」使えません。
- 売却する価格は1億円以下です。1億円を超えると「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は使えません。
- 亡くなられた日から3年経った日の年の年末まで売ること。例えば2018年6月1日に亡くなったとします。3年経った日の年の年末は2021年12月31日になります(1年経って日は2019年6月、2年経った日は2020年6月、3年経った日は2021年6月)。
売却する空家とは?土地でもOK
売却する古い家は耐震基準が満たしていることが条件になります。もし耐震基準が満たしていないのであればリフォームするか、更地にするか、どちらかになります。①耐震基準を満たしているか、②リフォームして耐震基準を満たすか、③更地にするか、どちらかになります。
申告する時に提出する書類
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付兼計算明細表)
- 売った空家、土地の登記事項証明書
- 被相続人居住用家屋等確認書→市区町村に問い合わせてください。
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価証明書
- 売買契約書のコピー等
黒潮市場でBBQ
先日、和歌山マリーナシティにある黒潮市場で、事務所イベントとして、従業員の慰労会を開いていただきました。
コロナ禍ということもあり、2年ぶりの開催です。
当事務所のイベントの特徴は、なんといっても従業員の家族も参加できるということです!
天候にも恵まれ、海辺の最高に気持ち良いロケーションでした。
さすがは黒潮市場!
どれをとっても新鮮で美味しい海鮮しかありません!
中でも、個人的にはウニとアワビが今までに食べたことがないくらい美味しかったです。
特にウニは社長が北海道で惚れ込んて直接仕入されているというだけあって格別です。
特大伊勢エビを半分に切って、そのまま豪快に網焼き!
さらに特大伊勢エビを追加!!!
お腹いっぱい食べさせていただき、楽しい時間を過ごすことができました。
給与が増加した場合の特別控除(所得拡大促進税制)
制度の簡単な説明
前期と比べて給与等が増加した場合、増えた金額の15%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。また条件に一致した場合(上乗せ措置)、増えた金額の25%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。
法人の場合は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度、個人の場合は令和4年になります。
前期と比べて給与等が増加した場合とは
雇用者給与等支給額が前の年に比べ1.5%以上増加した場合です。雇用者給与等支給額とは全ての国内雇用者の給与等の支給額を言います。給与に充てるため他から金額を受けた場合は引きます。但し雇用安定助成金額(雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金等)は引きません。それと退職金は含めません。国内雇用者とは、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者以外のすべての使用人です。
たとえば令和4年度の雇用者給与等支給額が5200万円、令和3年度の5000万円なら(5200万円-5000万円)÷5000万円=4%>1.5%なので要件を満たします。
「増えた金額の15%を法人税又は所得税から引く」の増えた金額とは
増えた金額とは?これは今年度の又は、今年の雇用者給与等支給額から前年度又は前年の雇用者給与等支給額を引いた金額をいいます。但し調整雇用者給与等支給増加額を限度とします。調整雇用者給与等支給額とは今年度の又は、今年の雇用安定助成金額を引いた「雇用者給与等支給額」から前年度又は、前年の雇用安定助成金額を引いた「雇用者給与等支給額」を引いた金額です。
たとえば令和4年度の雇用者給与等支給額が5700万円雇用安定助成金額が300万円、令和3年度の5200万円雇用安定助成金額が200万円とすると①5700万円-5200万円=500万円 ②5400万円-5000万円=400万円 ②が調整雇用者給与等支給増加額です。これを限度とするので400万円×15%が法人税又は所得税から引くことが可能です。
上乗せ措置とは
条件が2つあります。1つ目の要件として雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していることです。2つ目の要件はどちらかで大丈夫です。①教育訓練費が10%以上増加していること、②経営力向上計画の認定を受け、証明されていること。①か②のどちらかを満たしていれば大丈夫です。雇用者給与等支給額が2.5%以上増加し、①か②のどちらかを満たしていれば、増えた金額の25%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。
教育訓練費とは
国内雇用者に対し、教育研修のために外部講師、外部施設使用料、研修委託、外部研修参加費の費用を言います。旅費、宿泊費、食費等は含まれません。但し外部講師の旅費、宿泊費は含みます。
住宅(マイホーム)を売って損した場合
制度の内容(簡単に)
基本的に不動産(土地、建物)を売って損をしても、給与や不動産所得、事業所得と相殺はできません。しかし、住宅(マイホーム)を売って損を出した場合は、給与や不動産所得、事業所得と相殺できるかもしれません。給与と相殺できる場合は確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。それでも損の方が大きい場合は3年間も損がなくなるまで相殺できます。
住宅ローンが残っている住宅(マイホーム)を売って損が出た場合
住宅ローンが残っている5年を超えて持っている住宅(マイホーム)を売って損をした場合、給与や不動産所得、事業所得と相殺し、税金が戻ってくるかもしれません。相殺できる金額は①損失額②住宅ローンの残高-売った金額、①②のうち少ない金額です。例えば損失額が1500万円、住宅ローンの残高が2500万円、売った金額が2000万の場合、①損失額1500万円、②2500万円-2000万円=500万円、①②の小さい方は500万円が給与や不動産所得と相殺できる金額になります。この場合は買替をしないで賃貸になっているはずです。しかしこの特例と住宅ローン控除の併用は可能です。
旧宅(旧マイホーム)を売って住宅ローンで新居(新マイホーム)を購入した場合
5年を超えて持っている旧住宅(旧マイホーム)を売って、新居(新マイホーム)を住宅ローン(償還期間10年以上)をして購入した場合、旧住宅(旧マイホーム)の損失は給与や不動産所得、事業所得から相殺され税金が戻るか少なくなります。旧住宅(旧マイホーム)については住宅ローンがなくてもいいですし、あっても大丈夫です。新居については50平方メートル以上のものに限ります。また旧宅を売った年が令和4年なら令和元年から令和4年まで「住宅ローンが残っている住宅(マイホーム)を売って損が出た場合」を使っているならこれは受けられません。当然この特例と住宅ローン控除の併用は可能です。この特例は土地の譲渡損失が500㎡以下の部分に対する金額のみ適用できます。
共通する内容について
- 前年、前々年に居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除、居住用財産を譲渡した場合の10年超所有軽減税率、特定居住用買換・交換の長期譲渡所得の課税の特例を受けていないこと
- 合計所得金額が3000万円を超える場合はその年のみ繰越控除はできません。
- マイホームの定義や譲渡する相手は国税庁のHPで確認してください。
- 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までとはいつになるか?例えば令和4年4月8日に住まなくなった場合、この日から3年を経過する日の属する年末とは令和7年12月31日になります。
住宅(マイホーム)を売って得をした場合
3000万円特別控除か10年超所有軽減税率の特例
住宅(マイホーム)を売って買った金額よりも大きい場合(家の減価償却を計算)は申告し税金を支払わなければいけません。ただし、条件に一致した場合には税金が安くなる場合がります。
3000万円特別控除とは条件に一致した場合、売った金額の方が買った金額(家の減価償却を控除)よりも大きく得した場合、得した金額が3000万以内の場合は申告すれば税金は発生しません。3000万円を超えた分だけ税金が発生します。
10年超所有軽減税率の特例とは所有期間が10年超えているものについて軽減されます。具体的には6000万以下については所得税は10.21%、住民税は4%になります。6000万円超については所得税は15.315%、住民税は5%になります。
具体例
売った金額が1.3億円、購入金額が3000万円、家の減価償却が500万円、11年住んでいた場合
1.3億円-(3000万円-500万円)=10500万円が得した金額になります。
3000万円の特別控除を引くと10500万円-3000万円=7500万円
6000万円までの所得税率は10.21%なので6,126,000円、6000万円を超えた1500万円は15.315%なので2,297,250円となります。
住宅ローン控除との併用
同じ住宅か違う住宅で取扱いが違ってきます。違う住宅とは以前に住んでいた住宅(旧宅)と新しく住む家(新宅)が違う場合です。同じ住宅とは新宅で住宅ローン控除を適用し、3年以内に売却した場合です。この同じ住宅の場合は併用は可能です。違う住宅の場合は注意が必要です。住宅ローンを使う場合は住宅ローンを使った年の前2年間、後3年間は3000万円特別控除、10年超所有軽減税率は使えません。例えば令和3年に住宅ローンを控除使ったなら、令和元年、令和2年、令和4年、令和5年、令和6年は3000万円特別控除、10年超所有軽減税率は使えません。
例えば令和5年に3000万円特別控除を使った場合、住宅ローン控除は令和8年以降しか使えません。令和2年から4年まで住宅ローン控除を受けているなら令和5年に3000万円控除は受けられません。
買替、交換との併用
売った年、その前年、前々年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を受けた場合は3000万円特別控除や10年超所有軽減税率は使えません。例えば令和4年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を使った場合、令和4年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を使った場合、令和7年まで3000万円特別控除や10年超所有軽減税率は使えません。
それ以外の住宅(マイホーム)の定義は国税庁等のHPを参考にしてください。
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