勘違いが多い!!! 扶養に入るかどうかの壁

税金の扶養に入るとは???

一緒に暮らしているお子さんが高校生となり、小遣いのためにアルバイトをします。そのアルバイト代が年間の給与収入103万円を超えました。お父様(又はお母様等の稼頭)の扶養には入れません。入れなかったらどうなるのでしょうか?今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。そうすると税金が若干増えます。お父様(又はお母様等の稼頭)の所得税が10%なら年間3万8千円の税金が増えます。

どっちが得か?

アルバイトで103万以上稼いだとします。それで所得税は3万8千円増えるだけです。扶養に入るためにアルバイトを辞める方がいらっしゃいます。なんとか103万以内に収めようとされています。税金が少し増える程度ならアルバイトでもっと稼いだ方が得なはずです。

配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうか?

配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうかは、給与収入が103万円(55万円給与所得控除額+48万基礎控除)を超えると扶養に入れないと思っている方がたくさんいらっしゃいます。配偶者の場合は違います。お子さんや父母が給与収入が103万円を超えると確かに扶養には入れません。今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。配偶者の場合は103万円を超えても201万円まで、この38万が少しづつ減っていくのです。これを配偶者特別控除と言います。

配偶者特別控除(給与が103万円を超える場合)

  稼ぎ頭の合計所得金額
配偶者の給与又は所得 給与1120万円以下(所得900万) 給与1170万円以下(所得950万) 給与1220万円以下(所得1000万)
給与150万円以下(所得95万) 38万円 26万円 13万円
給与155万円以下(所得100万)

36万円

24万円 12万円
給与160万円以下(所得105万) 31万円 21万円 11万円
給与166万8千円未満(所得110万以下) 26万円 18万円 9万円
給与175万2千円未満(所得115万以下) 21万円 14万円 7万円
給与183万2千円未満(所得120万以下) 16万円 11万円 6万円
給与190万4千円未満(所得125万以下) 11万円 8万円 4万円
給与197万2千円未満(所得130万以下) 6万円 4万円 2万円
給与201万6千円未満(所得133万以下) 3万円 2万円 1万円

配偶者控除(給与が103万円以内の場合)

給与収入1220万円超(所得が1000万)の場合配偶者控除は受けられません

給与1120万円(所得900万円)以下給与1170万円(所得950万円)以下給与1220万円(所得1000万円)以下
控除対象配偶者38万円26万円13万円
老人控除対象配偶者48万円32万円16万円
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西川税理士事務所
大阪市浪速区の西川税理士事務所は、 「税理士は結果で選ぶべき」とお考えの経営者様に、当事務所の強みをご説明いたします。 弊事務所は、自らが実践しているからこそ説得力のある経営計画書作成の指導・サポートに対応。過去会計ではなく、会社の将来が見える未来会計で、貴社の財務体質と資金を強く、元気にします。 また、税務調査の結果でお客様から高い評価を得ており、組織再編や積極的な事業承継に必要な高度な税務知識も豊富です。お客様が困っているときは「神対応」でサポートし、専門用語を使わずに、お客様が納得するまで何度でもご説明します。 「仕事とは人を幸せにすること」を理念に、中小零細企業を力強くサポートいたします。 高度なサービスと結果を求める経営者様、無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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