このページの目次
税金の扶養に入るとは???
一緒に暮らしているお子さんが高校生となり、小遣いのためにアルバイトをします。そのアルバイト代が年間の給与収入103万円を超えました。お父様(又はお母様等の稼頭)の扶養には入れません。入れなかったらどうなるのでしょうか?今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。そうすると税金が若干増えます。お父様(又はお母様等の稼頭)の所得税が10%なら年間3万8千円の税金が増えます。
どっちが得か?
アルバイトで103万以上稼いだとします。それで所得税は3万8千円増えるだけです。扶養に入るためにアルバイトを辞める方がいらっしゃいます。なんとか103万以内に収めようとされています。税金が少し増える程度ならアルバイトでもっと稼いだ方が得なはずです。
配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうか?
配偶者(奥様又はご主人)がご主人又は奥様の扶養に入れるかどうかは、給与収入が103万円(55万円給与所得控除額+48万基礎控除)を超えると扶養に入れないと思っている方がたくさんいらっしゃいます。配偶者の場合は違います。お子さんや父母が給与収入が103万円を超えると確かに扶養には入れません。今までお父様(又はお母様等の稼頭)の儲け(所得)からお子さんがいるので38万を引いていました。それが引けなくなります。配偶者の場合は103万円を超えても201万円まで、この38万が少しづつ減っていくのです。これを配偶者特別控除と言います。
配偶者特別控除(給与が103万円を超える場合)
稼ぎ頭の合計所得金額 | |||
配偶者の給与又は所得 | 給与1120万円以下(所得900万) | 給与1170万円以下(所得950万) | 給与1220万円以下(所得1000万) |
給与150万円以下(所得95万) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
給与155万円以下(所得100万) |
36万円 |
24万円 | 12万円 |
給与160万円以下(所得105万) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
給与166万8千円未満(所得110万以下) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
給与175万2千円未満(所得115万以下) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
給与183万2千円未満(所得120万以下) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
給与190万4千円未満(所得125万以下) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
給与197万2千円未満(所得130万以下) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
給与201万6千円未満(所得133万以下) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除(給与が103万円以内の場合)
給与収入1220万円超(所得が1000万)の場合配偶者控除は受けられません
給与1120万円(所得900万円)以下 | 給与1170万円(所得950万円)以下 | 給与1220万円(所得1000万円)以下 | |
控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |