給与が増加した場合の特別控除(所得拡大促進税制)

制度の簡単な説明

前期と比べて給与等が増加した場合、増えた金額の15%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。また条件に一致した場合(上乗せ措置)、増えた金額の25%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。

法人の場合は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度、個人の場合は令和4年になります。

前期と比べて給与等が増加した場合とは

雇用者給与等支給額が前の年に比べ1.5%以上増加した場合です。雇用者給与等支給額とは全ての国内雇用者の給与等の支給額を言います。給与に充てるため他から金額を受けた場合は引きます。但し雇用安定助成金額(雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、緊急雇用安定助成金等)は引きません。それと退職金は含めません。国内雇用者とは、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者以外のすべての使用人です。

たとえば令和4年度の雇用者給与等支給額が5200万円、令和3年度の5000万円なら(5200万円-5000万円)÷5000万円=4%>1.5%なので要件を満たします。

「増えた金額の15%を法人税又は所得税から引く」の増えた金額とは

増えた金額とは?これは今年度の又は、今年の雇用者給与等支給額から前年度又は前年の雇用者給与等支給額を引いた金額をいいます。但し調整雇用者給与等支給増加額を限度とします。調整雇用者給与等支給額とは今年度の又は、今年の雇用安定助成金額を引いた「雇用者給与等支給額」から前年度又は、前年の雇用安定助成金額を引いた「雇用者給与等支給額」を引いた金額です。

たとえば令和4年度の雇用者給与等支給額が5700万円雇用安定助成金額が300万円、令和3年度の5200万円雇用安定助成金額が200万円とすると①5700万円-5200万円=500万円 ②5400万円-5000万円=400万円 ②が調整雇用者給与等支給増加額です。これを限度とするので400万円×15%が法人税又は所得税から引くことが可能です。

上乗せ措置とは

条件が2つあります。1つ目の要件として雇用者給与等支給額が2.5%以上増加していることです。2つ目の要件はどちらかで大丈夫です。①教育訓練費が10%以上増加していること、②経営力向上計画の認定を受け、証明されていること。①か②のどちらかを満たしていれば大丈夫です。雇用者給与等支給額が2.5%以上増加し、①か②のどちらかを満たしていれば、増えた金額の25%を法人税又は所得税から引くことが出来ます。

教育訓練費とは

国内雇用者に対し、教育研修のために外部講師、外部施設使用料、研修委託、外部研修参加費の費用を言います。旅費、宿泊費、食費等は含まれません。但し外部講師の旅費、宿泊費は含みます。

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西川税理士事務所
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