住宅(マイホーム)を売って得をした場合

3000万円特別控除か10年超所有軽減税率の特例

住宅(マイホーム)を売って買った金額よりも大きい場合(家の減価償却を計算)は申告し税金を支払わなければいけません。ただし、条件に一致した場合には税金が安くなる場合がります。

3000万円特別控除とは条件に一致した場合、売った金額の方が買った金額(家の減価償却を控除)よりも大きく得した場合、得した金額が3000万以内の場合は申告すれば税金は発生しません。3000万円を超えた分だけ税金が発生します。

10年超所有軽減税率の特例とは所有期間が10年超えているものについて軽減されます。具体的には6000万以下については所得税は10.21%、住民税は4%になります。6000万円超については所得税は15.315%、住民税は5%になります。

具体例

売った金額が1.3億円、購入金額が3000万円、家の減価償却が500万円、11年住んでいた場合

1.3億円-(3000万円-500万円)=10500万円が得した金額になります。

3000万円の特別控除を引くと10500万円-3000万円=7500万円

6000万円までの所得税率は10.21%なので6,126,000円、6000万円を超えた1500万円は15.315%なので2,297,250円となります。

住宅ローン控除との併用

同じ住宅か違う住宅で取扱いが違ってきます。違う住宅とは以前に住んでいた住宅(旧宅)と新しく住む家(新宅)が違う場合です。同じ住宅とは新宅で住宅ローン控除を適用し、3年以内に売却した場合です。この同じ住宅の場合は併用は可能です。違う住宅の場合は注意が必要です。住宅ローンを使う場合は住宅ローンを使った年の前2年間、後3年間は3000万円特別控除、10年超所有軽減税率は使えません。例えば令和3年に住宅ローンを控除使ったなら、令和元年、令和2年、令和4年、令和5年、令和6年は3000万円特別控除、10年超所有軽減税率は使えません。

例えば令和5年に3000万円特別控除を使った場合、住宅ローン控除は令和8年以降しか使えません。令和2年から4年まで住宅ローン控除を受けているなら令和5年に3000万円控除は受けられません。

買替、交換との併用

売った年、その前年、前々年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を受けた場合は3000万円特別控除や10年超所有軽減税率は使えません。例えば令和4年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を使った場合、令和4年に住宅(マイホーム)の買替や交換の特例を使った場合、令和7年まで3000万円特別控除や10年超所有軽減税率は使えません。

それ以外の住宅(マイホーム)の定義は国税庁等のHPを参考にしてください。

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