令和4年住宅ローン控除改正

令和4年度税制改正が公表されまして令和4年1月14日現在の情報ですが、令和4年から住宅ローン控除の延長や見直しがありました。

所得制限の見直し

まずは所得制限を3000万円以下から2000万円以下に変更となりました。

給与収入の方は所得と額面は違います。額面から給与所得控除額を引いた金額が所得になります。

額面2,100万円あったとしても給与所得控除額(2000万の場合は195万円)を引いた2,100万円-195万円=1,905万円が所得となります。住宅ローン控除は適用できます。額面2,200万円なら給与所得控除額195万円を引いた2,005万円が所得金額となり住宅ローン控除は適用できません。額面が2,195万円以下の方が住宅ローン控除を適用できます。

既存住宅の見直し

今まで新築ではない中古である既存住宅では築年数要件というものがありました。その家が建てられてから20年以下の家だけが対象でした。それが廃止になりました。但し新耐震基準に適合しているかが要件になりました。中古物件なら新耐震基準に適合されているなら築年数関係なく控除が受けられます。中古の家を購入する時は新耐震基準を満たしているかを確認する必要があります。その証明する書類としては、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書です。詳しくは国税庁のHPを確認してください。

借入限度額の見直し

借入限度額も見直しがありました。新築の一般住宅の場合で令和4年、5年に家を購入し住んだなら借入限度額は3000万円です。具体的に説明しますと、令和4年に購入し令和4年12月31日現在住宅ローンの年末残高が3500万円あったとします。住宅ローン控除の計算は控除率(0.7%)×住宅ローンの年末残高です。この場合3500万円×0.7%ではなく、借入限度額は3000万円なので、3000万円×0.7%=21万円になります。

新築の一般住宅の場合で令和6年、令和7年に家を購入し住んだならこの借入限度額は2000万円になります。中古の家の一般住宅の場合の借入限度額は2000万円になります。

控除期間について

新築の家を購入した場合、控除期間は13年になります。これは住宅ローン控除ができる期間が13年間です。ただし中古の家を購入した場合は10年になります。新築の家でも令和6年、令和7年に建てた一般住宅の場合は10年になります。

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の引き下げ

年末調整や確定申告をして1年分の所得税より住宅ローン控除が大きい場合、例えば1年分の所得税が10万円、住宅ローン控除が15万円とすると5万円を引ききれません。損をします。この5万円は住民税から引いてました。この住民税から引く金額が最大でも9.75万円になりました。

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西川税理士事務所
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