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事業承継とは
事業承継とは先代経営者が後継者に事業を引き継ぐことです。事業へ誰に引き継ぐかは3種類あります。
それは親族内、親族外の役員や従業員、第三者(M&A)です。
中小零細企業の場合、経営者の多くは株主も兼ねています。そのため株主も後継者に引き継がなければなりません。経営者の自社の株式を後継者に引き継ぐのです。
親族外の役員や従業員、第三者へは譲渡することが一般的です。親族内へは贈与や相続が一般的になります。
事業承継と相続について
親族内へ事業承継した場合、自社の株式を贈与や相続が一般的になります。
贈与した場合、非課税枠を超えた場合は贈与税が発生します。自社の株式をもらった後継者が贈与税を支払います。
相続した場合、非課税枠を超えた場合は相続税が発生します。自社の株式を相続でもらった後継者が相続税を支払います。
自社株式の評価が高額になると、相続税や贈与税が高くなります。自社の株式は現預金と違い換金価値がないのに相続税や贈与税を支払う必要があります。
現預金をもらっていなのに相続税や贈与税を払う必要があるのです。後継者の負担が大きくなります。
もし自社の株式の評価が高額になり、何も対策をしないで相続が起こった場合、後継者に多額の相続税が発生します。後継者が相続税を払うために個人で金融機関に借金をしたり、会社から借金したりすると、金融機関から借り入れする時にかなり不利になります。
そうすると会社の経営にも支障をきたします。
事業承継と事業承継税制について
親族内に事業承継する際に株式が高額になると、後継者が相続税や贈与税を払えなくなります。この問題を解決するために事業承継税制ができました。
事業承継税制を活かせば後継者が支払う相続税贈与税を先延ばしにできます。また免除できる場合もあります。この税制は税制改正によってより使い易くなっております。
ただし、この事業承継税制にはデメリットリスクは大きくあります。この税制を使う場合はデメリットリスクを把握した上で使うかどうかを検討する必要があります。
事業承継とM&A
事業承継を親族でもなく役員や従業員でもなく第3者にする場合はM&Aになります。
現経営者が自社の株式を第3者に譲渡し、契約にもよりますが代表者も変更します。完全に自分の会社が他の人の会社になります。
現経営者が自社の株式を譲渡する、これは株式を売却するのと同じです。売却すると株の譲渡の所得税になります。株の譲渡の所得税率は低いです。
もし大きな価格で売却したなら所得税率は低いので手元に残るお金は大きくなります。親族内や親族外で事業承継できなければM&Aをするしかありません。
弊社の事業承継の対応
弊社では直ぐに事業承継税制を無理に適用するのではなく、他の手段を検討します。
親族内親族外や後継者への引継までの時間によりある程度の事業承継の手段は決まります。困難な場合は当社の外部を使って解決に向かいます。
M&A会社にも照会できる様な体制を取っております。