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住宅の購入を親からもらった(贈与)時、支援してもらった時
お客様から息子、娘が家を買うのでお金を渡したい
打合せしていると、「お客様から息子(娘)が家を建てるんやけど、支援したい、お金を渡したい、その場合贈与税とかどうなりますか?」と聞かれることがよくあります。その場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を説明します。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
父親や母親、おじいちゃん、おばあちゃん(直系尊属)から住宅を購入するためのお金をもらった(贈与を受けた)場合、贈与税が非課税になるときがあります。普通にお金を渡した場合110万を超えるなら贈与税は発生します。住宅資金については一定の場合贈与税が発生しません。
もらう人(息子、娘)の要件
1.直系損族であること
※直系尊属とは、父母・祖父母等の自分より前の世代の親族です。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。具体的には、自分の両親、祖父母、またはその先祖となります。
2.お金をもらった年の1月1日において20歳以上であること(令和4年4月1日以降は18歳に引き下げ)
3.息子、娘の合計所得金額は2000万以上(例外があります)
4.お金をもらった年の3月15日までに家を購入し住んでいること
5.家を購入したのは第3者であること(国税庁HPで確認してください)
その他の要件もあります。念のため国税庁のHP等で確認してください。
住宅の要件
1.家の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が息子や娘の住み家であること
2.中古の家の場合は築年数20年以内のもの(耐火建築物の場合は25年)
3.中古の家で築年数20年超の場合、一定の場合はOK(国税庁のHPで確認してください)
4.家をリフォーム(増改築)した場合
①家の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が息子や娘の住み家であること
②「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
③リフォーム(増改築)の費用が100万円以上であること。ただし、賃貸用事業用部分と一緒にリフォームした場合、リフォームの費用の1/2以上が、自分の住み家のリフォームであること
いくらまで贈与税がかからないか?(令和4年4月1日以降)
一般住宅の場合は500万円まで、省エネ等の住宅の場合は1000万円までお金を渡しても贈与税がかかりません。
その他
1.これを受けるためには一定の書類を提出し贈与税の申告書を提出する必要がります。
2.一定の書類とは
戸籍謄本(直系尊属の関係がわかるもの)、源泉徴収票、家屋や敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等
3.自分の息子や娘に親の住んでる家土地を上げたい、親の持っている土地や家を上げたい場合は相続まで待つか、相続時精算課税制度を使うかどちらかになります。
令和4年住宅ローン控除改正
令和4年度税制改正が公表されまして令和4年1月14日現在の情報ですが、令和4年から住宅ローン控除の延長や見直しがありました。
所得制限の見直し
まずは所得制限を3000万円以下から2000万円以下に変更となりました。
給与収入の方は所得と額面は違います。額面から給与所得控除額を引いた金額が所得になります。
額面2,100万円あったとしても給与所得控除額(2000万の場合は195万円)を引いた2,100万円-195万円=1,905万円が所得となります。住宅ローン控除は適用できます。額面2,200万円なら給与所得控除額195万円を引いた2,005万円が所得金額となり住宅ローン控除は適用できません。額面が2,195万円以下の方が住宅ローン控除を適用できます。
既存住宅の見直し
今まで新築ではない中古である既存住宅では築年数要件というものがありました。その家が建てられてから20年以下の家だけが対象でした。それが廃止になりました。但し新耐震基準に適合しているかが要件になりました。中古物件なら新耐震基準に適合されているなら築年数関係なく控除が受けられます。中古の家を購入する時は新耐震基準を満たしているかを確認する必要があります。その証明する書類としては、耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書です。詳しくは国税庁のHPを確認してください。
借入限度額の見直し
借入限度額も見直しがありました。新築の一般住宅の場合で令和4年、5年に家を購入し住んだなら借入限度額は3000万円です。具体的に説明しますと、令和4年に購入し令和4年12月31日現在住宅ローンの年末残高が3500万円あったとします。住宅ローン控除の計算は控除率(0.7%)×住宅ローンの年末残高です。この場合3500万円×0.7%ではなく、借入限度額は3000万円なので、3000万円×0.7%=21万円になります。
新築の一般住宅の場合で令和6年、令和7年に家を購入し住んだならこの借入限度額は2000万円になります。中古の家の一般住宅の場合の借入限度額は2000万円になります。
控除期間について
新築の家を購入した場合、控除期間は13年になります。これは住宅ローン控除ができる期間が13年間です。ただし中古の家を購入した場合は10年になります。新築の家でも令和6年、令和7年に建てた一般住宅の場合は10年になります。
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の引き下げ
年末調整や確定申告をして1年分の所得税より住宅ローン控除が大きい場合、例えば1年分の所得税が10万円、住宅ローン控除が15万円とすると5万円を引ききれません。損をします。この5万円は住民税から引いてました。この住民税から引く金額が最大でも9.75万円になりました。
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