住宅の購入を親からもらった(贈与)時、支援してもらった時

お客様から息子、娘が家を買うのでお金を渡したい

打合せしていると、「お客様から息子(娘)が家を建てるんやけど、支援したい、お金を渡したい、その場合贈与税とかどうなりますか?」と聞かれることがよくあります。その場合、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を説明します。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

父親や母親、おじいちゃん、おばあちゃん(直系尊属)から住宅を購入するためのお金をもらった(贈与を受けた)場合、贈与税が非課税になるときがあります。普通にお金を渡した場合110万を超えるなら贈与税は発生します。住宅資金については一定の場合贈与税が発生しません。

もらう人(息子、娘)の要件

1.直系損族であること

※直系尊属とは、父母・祖父母等の自分より前の世代の親族です。また、養父母も含まれます。叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。具体的には、自分の両親、祖父母、またはその先祖となります。

2.お金をもらった年の1月1日において20歳以上であること(令和4年4月1日以降は18歳に引き下げ)

3.息子、娘の合計所得金額は2000万以上(例外があります)

4.お金をもらった年の3月15日までに家を購入し住んでいること

5.家を購入したのは第3者であること(国税庁HPで確認してください)

その他の要件もあります。念のため国税庁のHP等で確認してください。

住宅の要件

1.家の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が息子や娘の住み家であること

2.中古の家の場合は築年数20年以内のもの(耐火建築物の場合は25年)

3.中古の家で築年数20年超の場合、一定の場合はOK(国税庁のHPで確認してください)

4.家をリフォーム(増改築)した場合

 ①家の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、床面積の半分以上が息子や娘の住み家であること

 ②「確認済証の写し」、「検査済証の写し」又は「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

 ③リフォーム(増改築)の費用が100万円以上であること。ただし、賃貸用事業用部分と一緒にリフォームした場合、リフォームの費用の1/2以上が、自分の住み家のリフォームであること

いくらまで贈与税がかからないか?(令和4年4月1日以降)

一般住宅の場合は500万円まで、省エネ等の住宅の場合は1000万円までお金を渡しても贈与税がかかりません。

その他

1.これを受けるためには一定の書類を提出し贈与税の申告書を提出する必要がります。

2.一定の書類とは

戸籍謄本(直系尊属の関係がわかるもの)、源泉徴収票、家屋や敷地の登記事項証明書、売買契約書の写し等

3.自分の息子や娘に親の住んでる家土地を上げたい、親の持っている土地や家を上げたい場合は相続まで待つか、相続時精算課税制度を使うかどちらかになります。

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西川税理士事務所
大阪市浪速区の西川税理士事務所は、 「税理士は結果で選ぶべき」とお考えの経営者様に、当事務所の強みをご説明いたします。 弊事務所は、自らが実践しているからこそ説得力のある経営計画書作成の指導・サポートに対応。過去会計ではなく、会社の将来が見える未来会計で、貴社の財務体質と資金を強く、元気にします。 また、税務調査の結果でお客様から高い評価を得ており、組織再編や積極的な事業承継に必要な高度な税務知識も豊富です。お客様が困っているときは「神対応」でサポートし、専門用語を使わずに、お客様が納得するまで何度でもご説明します。 「仕事とは人を幸せにすること」を理念に、中小零細企業を力強くサポートいたします。 高度なサービスと結果を求める経営者様、無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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